『少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます』
これは厚生労働省のホームページのお知らせです。
では、どのように改正されたかと言うと、以下のようにする努力義務です。
1、70歳までの定年引き上げ
2、定年制の廃止
3、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4、70歳まで業務委託契約を締結する制度の導入 などです。
わかりやすく言えば、65歳までの雇用の義務とともに、70歳までの雇用の努力をしなさいと言うことです。
いよいよ、70歳までの雇用について努力義務とはいえ、動きだしました。
多くの企業は60歳で定年となります。
そして65歳までの雇用の義務がありますから、再雇用となります。
さらにほとんどのサラリーマンは70歳まで働くことを国は考えています。
と言うことは、60歳の定年で今の会社に見切りをつけて、新たに転職を探すことがごく普通のことになりつつあると言うことです。
60歳からの転職の意義をこれからお話ししたいと思います。
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そして65歳までの雇用の義務がありますから、再雇用となります。
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